第1章 総則
第1条(目的)
本法人は、難民やひとり親であることなど社会的背景を理由にスキルアップや質の高い就業、就労機会を得られない人々がいる現状に鑑み、ITスキル及び経理等の管理業務スキル教育や就業機会の提供、就労支援などを通じ、それらの人々のキャリアアップを後押しすることを目的とする。
第2条(名称)
本法人は一般社団法人Robo Co-opと称する。
第3条(事業)
本法人は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- ITスキル及び経理等の管理業務スキル教育を中心としたスキルアップ支援の実施。
- スキルアップ支援で身に着けたITスキル等を生かすことのできる就業機会の提供。
- スキルアップ支援を実施した人材を対象とした企業等への職業紹介の実施。
- その他、当法人の目的を達成するために必要な事業。
第4条(所在地)
本法人は、主たる事務所を島根県浜田市熱田町に置く。
第2章 会員
第5条(会員)
本法人に次の会員を置く。ただし、上記の他に異なる種別の会員を設けることがある。
- 一般会員
本法人の実施する事業に参加するために入会した個人。 - 事業サポート会員
本法人の事業実施を支援するために入会した個人及び団体。
第6条(入会)
会員として入会しようとするものは、理事会において別に定める入会申込書を提出し、代表理事の承認を得るものとする。
第7条(会費等)
会員は、入会金として3,000円を初年度支払い、次年度以降は毎年4月末日限り、年会費3,000円を支払うものとする。なお、年度途中に退会、除名その他の理由により、会員資格を喪失した場合であっても、会費等の返還は一切しないものとする。
第8条(会員の権利)
一般会員・事業サポート会員は、本法人に対し、次の権利を有する。
組織原則に基づき、本法人の事業及び活動に従事すること。
本法人の事業及び活動に関する各種情報を共有すること。
本法人の収益や資産について、会員の種別に応じて、理事会において別に定める正当な配分を受けること。
第9条(会員の義務)
一般会員・事業サポート会員は、本法人に対し、次の義務を負う。
- 本法人の維持存続に必要な入会金及び会費を支払うこと。
- 本法人の事業及び活動に従事すること。
- 本法人の原則を尊重し、会員にふさわしい人格を堅持すること。
- 本法人の定款、規則及び各種機関決定を遵守すること。
第10条(退会)
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、やむを得ない事情がある場合を除き、退会の1か月以上前にこの法人に対して予告するものとする。
会員は、次の事由がある時には、当然に退会する。
総社員が同意したとき。
当該会員が死亡又は解散もしくは破産したとき。
第11条(会員の除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。
定款その他の規則に違反したとき。
犯罪そのほか、法人の名誉を傷つける又は目的に反する行為をしたとき。
その他除名すべき正当な事由があるとき(以下の①~⑥の場合を含むが、これに限らない。)
- 会費等の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
- 前号の場合の他、第9条の義務の催告を受けても履行しないとき。
- 自己又は第三者のために、本法人の事業に属する取り引きをしたとき。
- 本法人の事業または活動に従事するに当たり、不正な行為をしたとき。
- 本法人の事業若しくは活動を妨げ、またはこれらを妨げようとしたとき。
- 自己の責任により法人の事業及び活動に相当期間従事せず、またはそれができない場合で、法人の事業及び活動に従事する意志または能力を喪失したと認めたとき。
第12条(届け出の義務)
会員は会員たる資格を喪失したとき、またはその氏名、商号、代表者若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
第13条(会員規約の変更)
本法人は、難民やひとり親等の社会的ニーズの変化が生じた場合、関係法令・条例・規則等の改正により本規約の変更の必要が生じた場合、社会的経済的に本法人に大きな影響を及ぼす事象の発生その他本法人が必要と判断した場合には、民法第548条の4の定型約款の変更の規定に従い、会員の了承を得ることなく、本規約を変更することがある。なお、本規約等を変更する場合には、本規約等を変更する旨および変更後の本規約等の内容ならびに変更の効力発生日を、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他本法人が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により、お知らせします。
附則
本規約は、2021年 10月8日から施行する。